会社法択一ナビ


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解散 2/10
清算株式会社の監査役の任期は,清算を開始した時から4年以内に終了する清算事務年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
2020年 第31問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:清算開始となった場合の監査役の任期ついて会社法上の規定はない。

参考:会社法336条 会社法480条 
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