会社法択一ナビ


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解散 2/10
株式会社の解散と清算に関する問題。
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社でないものとする。
教授:会社法上の公開会社が解散するための手続は、どのようなものですか。なお、この会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社で、はないものとします。
学生:会社法上の公開会社は、株主総会の特別決議によって解散することができます。この場合には、会社は、その株主総会の日の2週間前までに、会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。
2015年 第31問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法499条 
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