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解散 2/10
株式会社の解散と清算に関する問題。
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社でないものとする。
教授:この会社について、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するとして、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定がされた場合には、取締役は当然に清算人となりますか。
学生:いいえ。その場合には、取締役が当然に清算人となることはありません。
2015年 第31問エ