会社法択一ナビ


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解散 2/10
株式会社の解散と清算に関する問題。
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社でないものとする。
教授:この会杜が解散の時において会計監査人設置会社で、あった場合には、清算株式会社には、監査役や会計監査人を置く必要はありますか。
学生:監査役も、会計監査人も、置く必要はありません。
2015年 第31問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法477条 
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