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機関 2/85
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関する問題
定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる。
2013年 第30問イ