会社法択一ナビ


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機関 2/85
教授: それでは,特別取締役による議決の定めがある場合には,取締役会設置会社が取締役から利息付きで多額の借財をすることについては,特別取締役による議決のみをもって行うことができますか。
学生:イ その場合には,多額の借財についての取締役会の決定及び当該取締役会設置会社と取締役との間の取引についての取締役会の承認のいずれについても,特別取締役による議決をもって行うことができます。
2018年 第30問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法373条 
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