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株式 2/75
会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事項を通知しようとするときは、会社は、1株当たり純資産額に会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託しなければならない。
2014年 第29問ア