会社法択一ナビ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line 119
設立 2/50
発起人が会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によって免除することはできない。
2013年 第27問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:総株主の同意で免除可能。

この問題をとばす