会社法択一ナビ


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設立 2/50
定款に、現物出資をする者の氏名又は名称、現物出資の目的財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数に関する定めがない場合には、発起人は、その議決権の過半数をもって、これらの事項を決定することができる。
2013年 第27問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:これらの内容は、発起人の議決権の過半数をもって決定するのではなく、定款に記載しなければならない。

参考:会社法28条 
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