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機関 2/85
株主総会の決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合であっても、その後の株主総会において当該取締役について定められた報酬を無報酬と変更する旨の決議がされたときは、当該取締役は、無報酬とすることに同意していなくても、報酬の請求権を失う。
2022年 第31問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:報酬の減額に関しては、当該取締役の同意も必要になる。
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