教授: 次に,株主総会の決議によって,会社法又は定款で定めた監査役の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の監査役を選任することができますが,例えば,5名以内の監査役を置くという定款の定めがある監査役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)の5名の監査役のうち,3名が社外監査役である場合において,社外監査役ではなく,かつ,常勤の監査役でもない監査役1名が死亡したときは,補欠の監査役は,監査役に就任することができますか。
学生:ウ いいえ。会社法で定めた監査役の員数及び定款で定めた監査役の員数をいずれも満たしているので,補欠の監査役は,監査役に就任することができません。
2017年 第31問ウ