会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)を解説します。




会社法51条は引受けの無効又は取消しの制限について規定している条文です。







1.会社法51条の条文

第51条(引受けの無効又は取消しの制限)
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。
発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。



2.会社法51条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法51条1項

民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。

民法93条とは心裡留保、民法94条とは虚偽表示のことです。設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用されません。



3.会社法51条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法51条2項

発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

こちらも民法の95条(錯誤)、96条(詐欺又は強迫)については、設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない旨、規定があります。

民法の例外にあたるので、ご注意ください。



4.司法書士試験の過去問に挑戦


平成3年37問目(会社法)

問い 正誤
設立時募集株式の引受人は,創立総会に出席して議決権を行使した後は、その引受けが詐欺によることを理由として,その引受けを取り消すことができない。
クリック




 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >