まずは第1項を確認します。
▼会社法51条1項
民法93条とは心裡留保、民法94条とは虚偽表示のことです。設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用されません。
続いて第2項を確認します。
▼会社法51条2項
こちらも民法の95条(錯誤)、96条(詐欺又は強迫)については、設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない旨、規定があります。
民法の例外にあたるので、ご注意ください。
平成3年37問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 設立時募集株式の引受人は,創立総会に出席して議決権を行使した後は、その引受けが詐欺によることを理由として,その引受けを取り消すことができない。 |
クリック
|