会社法209条(株主となる時期等)を解説します。




会社法209条は株主となる時期等について規定している条文です。





1.会社法209条の条文

第209条(株主となる時期等)
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

2.会社法209条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法209条1項

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日

募集株式の発行は、払込期日とするか払込期間とするかで、株主になるタイミングが変わってきます。

払込期日の場合は、払込期日前に全額振り込んでいたとしても、払込期日までは株主にはなれません。

一方、払込期間の場合は、払い込んだ日に株主になります。



3.会社法209条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法209条2項

募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。


出資の履行を仮装した場合の規定です。

例えば、代表取締役がよそからお金を借り、そのお金を募集株式の発行の払込金として振り込んだが、すぐそのお金を返した場合などが代表例です。

一瞬だけ会社にお金が入りましたが、すぐ出て行っているので実質的には出資の履行とは言えませんので、仮装の払込みと言われています。

当然、払込金額の全額を再度振り込まないと、株主の権利を行使することができません。



4.会社法209条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法209条3項

前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

仮装払込みをした者から株式譲渡を受けた者は、悪意又は重大な過失がなければ、株主の権利を行使することができます。

このことからも、仮装払込みは一律無効になるわけではないようです。ただし、仮装込みを無効としている最高裁判例もありますので、場合によります。




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