まずは第1項を確認します。
▼会社法209条1項
募集株式の発行は、払込期日とするか払込期間とするかで、株主になるタイミングが変わってきます。
払込期日の場合は、払込期日前に全額振り込んでいたとしても、払込期日までは株主にはなれません。
一方、払込期間の場合は、払い込んだ日に株主になります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法209条2項
出資の履行を仮装した場合の規定です。
例えば、代表取締役がよそからお金を借り、そのお金を募集株式の発行の払込金として振り込んだが、すぐそのお金を返した場合などが代表例です。
一瞬だけ会社にお金が入りましたが、すぐ出て行っているので実質的には出資の履行とは言えませんので、仮装の払込みと言われています。
当然、払込金額の全額を再度振り込まないと、株主の権利を行使することができません。
続いて第3項を確認します。
▼会社法209条3項
仮装払込みをした者から株式譲渡を受けた者は、悪意又は重大な過失がなければ、株主の権利を行使することができます。
このことからも、仮装払込みは一律無効になるわけではないようです。ただし、仮装込みを無効としている最高裁判例もありますので、場合によります。