前各号及び下記事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これに準ずる事業体の株式又は持分等を所有することにより、当該会社等による事業活動の管理、指導、支援、支配 (1) 宅地建物取引業、不動産及び不動産証券化商品に関する投資助言・代理業及び投資一任契約に係る業務、投資法人資産運用業及び投資信託委託業並びにそれらに付帯関連する一切の業務 |
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特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買・仲介及び管理 | グローム・ホールディングス |
金融商品取引法で規定する、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業 | グローム・ホールディングス |
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