会社法択一ナビ


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機関 2/85
監査等委員会設置会社においては,定款又は株主総会の決議によって,監査等委員である取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることはできない。
2020年 第29問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:監査等委員である取締役の任期は2年で短縮できない。

参考:会社法329条 会社法332条 
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