会社法78条(発起人の説明義務)を解説します。




会社法78条は発起人の説明義務について規定している条文です。








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1.会社法78条の条文

第78条(発起人の説明義務)
発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

発起人の創立総会での説明義務を規定した条文になります。

出資者である設立時株主は、当然疑問に思ったことを聞く権利があります。

ただし、一定の場合には、発起人は説明する義務を負いません。具体的には、法務省令の会社法施行規則15条になります。


会社法施行規則15条(発起人の説明義務)
法第78条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
当該設立時株主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
設立時株主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の株式会社その他の者(当該設立時株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
設立時株主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、設立時株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合






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