会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)を解説します。




会社法57条は設立時発行株式を引き受ける者の募集について規定している条文です。







1.会社法57条の条文

第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。



2.会社法57条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法57条1項

発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。

57条以下は募集設立に関する規定になります。

設立時株主になる者を発起人の他に募集することができます。

実務上は、募集設立は稀です。

募集設立を選択せず、株式会社設立後、募集株式の発行を行うことがほとんどではないでしょうか。



3.会社法57条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法57条2項

発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

募集設立を行う場合は、発起人全員の同意が必要になります。

発起人が良く知らない者が設立後の株主になる可能性もあるので、全員一致が必要としています。



5.司法書士試験の過去問に挑戦


平成14年28問目(会社法)

問い 正誤
発起人は、定款の作成後にも設立時発行株式を引き受けることができる。
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