会社法357条(取締役の報告義務)を解説します。




会社法357条は取締役の報告義務について規定している条文です。







1.会社法357条の条文

第357条(取締役の報告義務)
取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。



2.会社法357条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法357条1項

取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。

取締役は会社の経営者であり、株式会社は事業活動でお金を稼ぐのが主目的の団体です。

そのため、会社に著しい損害が発生するのは、その目的に反するわけですので、株主(監査役がいれば監査役)に対して、その事実を報告しなければなりません。

報告を受けた株主や監査役は、必要であれば差止め等の行動に出ます。



3.会社法357条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法357条2項

監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。

監査役会設置会社であれば、1項の報告先は常に監査役会になります。



4.会社法357条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法357条3項

監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。

監査等委員会設置会社であれば、1項の報告先は常に監査等委員会になります。




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