会社法353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)を解説します。




会社法353条は株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表について規定している条文です。







1.会社法353条の条文

第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

349条4項とは、代表取締役が裁判上の権利を有するという規定ですが、会社VS取締役という訴訟の場合、株主総会で、別途、会社代表者を決めることが出来ます。

本来は、代表取締役が裁判上の権利を有するところ、身内同士の訴えなので、手心を加えられる恐れがあるからだと思われます。



2.司法書士試験の過去問に挑戦


平成18年33問目(会社法)

取締役会設置会社でない株式会社に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

なお,問題を解くにあたっては,各肢に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答すること。

問い 正誤
当該株式会社の定款で定めた取締役の員数が1名であるときは,取締役は、仮処分命令により代表取締役の職務を代行する者が選任されない限り,代表取締役となる。
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当該株式会社においては,取締役の過半数の同意により一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることはできない。
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仮処分命令により選任された代表取締役の職務を代行する者は,仮処分に別段の定めがある場合を除き,当該株式会社の代表取締役と同一の権利義務を有する。
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当該株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には,株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない。
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当該株式会社の取締役が自己のために当該株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは,株主総会においてその承認を受けなければならない。
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