会社法34条(出資の履行)を解説します。




会社法34条は出資の履行について規定している条文です。







1.会社法34条の条文

第34条(出資の履行)
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。



2.会社法34条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法34条1項

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。

発起人は、引き受けた株数に応じて、金銭出資なら全額、現物出資ならその現物を支払い・給付する義務があります。

ただし、第三者に対抗するための行為は、設立後でもよし、としています。



3.会社法34条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法34条2項

前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

金銭出資の場合は、発起人名義の銀行等に振り込む必要があります。

銀行のほか信用金庫等でも大丈夫ですが、細かい論点なので興味のある方は、会社法施行規則7条を確認してみてください。



会社法施行規則7条(銀行等)
法第34条第2項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
株式会社商工組合中央金庫
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
信用金庫又は信用金庫連合会
労働金庫又は労働金庫連合会
農林中央金庫




4.司法書士試験の過去問に挑戦


平成1年29問目(会社法)

問い 正誤
不動産の現物出資にあっては、その引渡し及び登記は,会社成立後にすれ 足りる。
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平成5年32問目(会社法)

問い 正誤
登録されている自動車が現物出資の目的である場合には,その引渡しも,会社成立後にすれば足りる。
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