会社法326条(株主総会以外の機関の設置)を解説します。




会社法326条は株主総会以外の機関の設置について規定している条文です。







1.会社法326条の条文

第326条(株主総会以外の機関の設置)
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。



2.会社法326条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法326条1項

株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

非公開会社であってもなくても、最低でも取締役1名は会社に置かなければなりません。

逆に言えば、取締役1人さえいれば会社の機関設計としてはOKです。



3.会社法326条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法326条2項

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

株式会社が設置できる機関は以下です。設置する場合は定款に定める必要があります。

・取締役

・会計参与

・監査役

・会計監査人

・取締役会

・監査役会

・監査等委員会

・指名委員会等




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