会社法314条(取締役等の説明義務)を解説します。




会社法314条は取締役等の説明義務について規定している条文です。







1.会社法314条の条文

第314条(取締役等の説明義務)
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。


株主総会は会議体なので、議案に対して質疑が出来るのは当然のことです。

これを法的に保障し、明文化したのが取締役等の説明義務の条文です。

どの程度説明すればよいのかはケースバイケースであり、ここでは、以下LEGAL QUEST会社法の記載を引用するに留めます。


一般論としていえば、株主が議題を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲での説明をすれば足り、またそこで基準となる株主は平均的な株主である。

(伊藤靖史『LEGAL QUEST会社法』 有斐閣.)





 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >