会社法182条の6(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)を解説します。




会社法182条の6は株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等について規定している条文です。







1.会社法182条の6の条文

第182条の6(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)
株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
株式会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求



2.会社法182条の6の1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法182条の6の1項

株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

株式併合は効力発生日後、事後開示書類を作成しなければなりません。法務省令とは会社法施行規則33条の10のことですが、興味のある方は確認してみてください。



3.会社法182条の6の2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法182条の6の2項

株式会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

事後開示書類は効力発生日後、6カ月間本店に備え置く必要があります。



4.会社法182条の6の3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法182条の6の3項

株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

事後開示書類を閲覧等を出来るのは、株主株主であったものだけです。債権者は含まれません。

補足として、株主であったものとは、株式併合によって1株未満の株式になり、株主の座を奪われたものを指します。

詳細は180条2項をご確認ください。




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