会社法169条((取得する株式の決定等))を解説します。




会社法169条は(取得する株式の決定等)について規定している条文です。







1.会社法169条の条文

第169条(取得する株式の決定等)
株式会社は、第百七条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。



2.会社法169条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法169条1項

株式会社は、第百七条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。

107条2項3号ハとは一定の事由が生じた日に株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法の事ですが、そもそも一部を取得するとはどういうことでしょうか。

またもや、会社法コンメンタール4を参照していますが、持株数に比例して回収する方法や抽選で回収する方法が想定されています。

定款で別段の定めも可能のようですが、株主平等の原則(109条)が適用されますし、見解が対立している箇所なので、これ以上の言及は避けたいと思います。



3.会社法169条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法169条2項

前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一定の事由が生じた日に株式の一部を取得する場合の決定は、株主総会(取締役会設置会社なら取締役会)で決議する必要があります。

ただし、こちらも定款で別段の定めが可能になっています。

つまり、代表取締役が取得する日を決められる、という定款の定めも可能です(会社法コンメンタール4)。



4.会社法169条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法169条3項

第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。

一定の事由が生じた日に株式の一部を取得する場合の決定をした場合、対象株主と登録株式質権者に対し、直ちに、通知する必要があります。

こちらは会社が別に定める日の2週間前通知の場合とは違い、直ちにとなっています。



5.会社法169条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法169条4項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

168条4項同様、株主多数の場合は、個別的な通知はコストがかかるので、公告方法にしたがった公告をすれば個別通知は省略出来ます。




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