会社法161条(市場価格のある株式の取得の特則)を解説します。




会社法161条は市場価格のある株式の取得の特則について規定している条文です。



1.会社法161条の条文

第161条(市場価格のある株式の取得の特則)
前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。


特定の株主から株式を取得する際の、その他の既存株主に対する通知が省略できる規定です。

上場株式等のように市場価格があり、当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される価格を超える場合は、上記の通知は不要になります。

法務省令とは会社法施行規則30条なので、興味のある方は確認してみてください。

特定の株主のみから高値で買い取られると、その他の既存株主との関係では不公平になりますが、上記の価格であればそのような心配はないからと思われます。




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