会社法135条(親会社株式の取得の禁止)を解説します。




会社法135条は親会社株式の取得の禁止について規定している条文です。





1.会社法135条の条文

第135条(親会社株式の取得の禁止)
子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

2.会社法135条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法135条1項

子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。

子会社による親会社の株式の取得は、会社法コンメンタール3によると、歴史的な背景があるようですが、長いので割愛します。

結論だけ記憶すればよいと思います。


3.会社法135条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法135条2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合

2項は、子会社による親会社の株式を取得できる例外的な規定です。

5号の法務省令は会社法施行規則23条のことですが、長いので一部のみ言うと、組織再編に相当する行為に伴い、親会社の株式の割当てを受ける場合、親会社の株式を無償取得する場合などが挙げられます。




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