条文の出だし部分ですが、そもそも株を共有できるのかという問題ですが、結論としてはできます。
株が共有状態になるのは、相続発生時が圧倒的に多いです。
AさんとBさんが株を共有しているケースであれば、意思が統一されている場合は、特に問題なく、株主の権利を行使することができますが、意思の統一がなされていない場合、会社としてはどちらの権利行使を採用すればいいか困ってしまいます。
そのため、権利行使者を1名と定めてもらい、会社に対して通知することを要請しています。
条文・用語一覧
< 前の条文
次の条文 >